5類感染症への移行後の出席停止措置等の取扱いついて(2023/5/2更新)
5月8日以降の新型コロナウイルス感染症に関わる出席停止措置及び報告については、次のとおりに変更しました。
◆ 生徒に感染が確認された場合の出席停止期間は、「発症後5日を経過し、かつ、症状の
軽快後1日を経過するまで」を基準とします。
◆ 今後、濃厚接触者の特定は行われませんので、同居の家族が感染していても、生徒本人
の感染が確認されなければ出席停止とはなりません。
◆ 措置の変更に伴って「治癒報告書」の様式を変更しました。
→ 治癒報告書(新型コロナウイルス感染症用)